賃金台帳・労働者名簿は紙ベースで作成しなければならないのだろうか? |
事務合理化の観点からコンピュータによる賃金台帳・労働者名簿を作成したいが、紙べースで保存をしなければならないのだろうか? |
時代の流れおよび事務合理化の観点からコンピュータによる賃金台帳・労働者名簿を作成している企業も多いと思います。
果たして、これ自体が労働基準法に違反するものではないのかが焦点になります。
ここで、問題となるのが、労働基準法第108条および第109条です。
行政通達上、以下の場合には上記の条件を満たすものと考えられています。
コンピュータによる賃金台帳・労働者名簿を作成する場合の注意点
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電子機器を用いて磁気ディスク、磁気テープ、光ディスク等により調製された労働者名簿、賃金台帳に法定記載事項を具備し、かつ、各事業場ごとにそれぞれ労働者名簿、賃金台帳を画面に表示し、印字するための装置を備え付ける等の措置を講ずること。 |
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労働基準監督官の臨検時等労働者名簿、賃金台帳の閲覧、提出等が必要とされる場合に、直ちに必要事項が明らかにされ、かつ、写しを提出し得るシステムとなっていること。 |
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なお、労働者名簿、賃金台帳の保存期間は3年間とされています。
起算日に関しては以下の通りです。
保存期間起算日
@労働者名簿については、労働者の死亡、退職、または解雇
A賃金台帳については、最後の記入をした日 |
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