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賃金支払日の変更は可能だろうか?
  週休1日制から週休2日制の変更により、賃金締日と支払日との間に休日が入った場合に賃金計算日数が足りない場合が生じてきた。
   そのため、以前は賃金支払日が休日の場合、休日前に支払うことにしていたが、これからは休日後に支払うようにしたいが可能だろうか?
  上記のように、会社の休日の増加により、今までの賃金支払日の場合には不都合が出てくる場合があります。
  このような場合に賃金支払日を変更することができるのだろうかということが問題になります。

  
賃金支払日は、就業規則の絶対的記載事項に当たりますので、こちらを変更する必要があります。
  この場合の手続きとして、労働基準法第90条の規定により変更を行うのであれば、違法とはならないという行政通達が出ています。
  ただし、賃金支払日を翌月にずらすと、変更月は賃金支払い日がなくなってしまい、労働基準法第24条の毎月払いの原則に違反することになるので注意が必要です。

  就業規則変更により、債務返済に支障を生じる従業員がいる場合には、制度変更時に仮払い等をするということが必要になると思われます。

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