賃金計算ミスした場合にはどのように処理を行えば良いのだろうか? |
賃金計算のミスによる過払い、不足払いは気がついた時に処理をすれば良いのだろうか?
気がついた当月に処理をすべきか、それとも翌月の給与で清算すべきか・・・。 |
賃金計算ミスによる過払い、不足払いに関して、翌月の給与で清算を行うと、労働基準法第24条の全額払いの原則が問題になります。
ストライキにより、賃金の過払いが生じた時には、前月分の過払い賃金を翌月分で清算する場合は違法ではないという行政解釈があります。
ただし、過払い分が多額の場合には、本人への事実確認と本人との返済能力等を合意の上で行うことが望ましいでしょう。
賃金の不足払いに関しては、賃金の一部が未払いになっているので、賃金全額払いの原則に反します。
そのため、速やかに事情を説明し、清算払いを行います。
ただし、その賃金不足払いの原因が、従業員からの届出等の遅れから生じた場合には、法律的な責任は特に規定されていません。
一般に、届出が遅れた場合には、遡及して支給せずに、届出がなされた日が属する賃金計算対象期間から支給額を変更するという措置を取る場合が一般的と思われます。
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