賃金支払い端数処理について
@ |
1ヶ月の時間外、休日、深夜の各時間数ごとの合計に1時間未満の端数がある場合、それぞれ30分未満を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる。 |
A |
1時間当たりの賃金額、割増賃金額に円未満の端数がある場合、50銭未満を切り捨て、それ以上を1円に切り上げる。 |
B |
1ヶ月の時間外、休日、深夜の各割増賃金総額に1円未満の端数がある場合、Aと同じように処理すること。 |
C |
1ヶ月の賃金支払額(必要な控除を行った後の額)に100円未満の端数が生じた場合、50円未満を切り捨て、それ以上を切り上げて支払う。 |
D |
1ヶ月の賃金支払額に生じた1000円未満の端数を翌月の賃金支払日に支払う。 |
|