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賃金の端数で50円未満は切り捨てとしても良いのだろうか?
  賃金計算の便宜上、50円未満を切り捨てにして計算しているが、問題ないのであろうか?
  賃金が1円単位の端数になる場合に便宜上50円未満は切り捨て、50円以上は100円まで引き上げるという措置を行うことが果たして有効なのか、違法なのかが労働基準法第24条の「全額払いの原則」との兼ね合いで問題になります。

  単に、賃金計算の便宜上という観点だけで上記のような措置を行うことは、違法とされています。

  ただし、現在、行政解釈上は、以下の場合は適法とされています。

賃金支払い端数処理について

@ 1ヶ月の時間外、休日、深夜の各時間数ごとの合計に1時間未満の端数がある場合、それぞれ30分未満を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる。

A 1時間当たりの賃金額、割増賃金額に円未満の端数がある場合、50銭未満を切り捨て、それ以上を1円に切り上げる。

B 1ヶ月の時間外、休日、深夜の各割増賃金総額に1円未満の端数がある場合、Aと同じように処理すること。

C 1ヶ月の賃金支払額(必要な控除を行った後の額)に100円未満の端数が生じた場合、50円未満を切り捨て、それ以上を切り上げて支払う。

D 1ヶ月の賃金支払額に生じた1000円未満の端数を翌月の賃金支払日に支払う。


  以上の場合は、違法とは取り扱わないとされています。
  ただし、上記の取り扱いを行う場合には就業規則などに根拠を記載しておく必要があります。

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