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時間外手当とは?
  時間外手当というと、8時間を超えて働いた場合の残業代としてのイメージがありますが、実は休日出勤をした時にも割増賃金を支払う必要があります。
  サービス残業などの言葉が日本で浸透しているように、日本ではサービス残業が当たり前になっています。
  しかし、本来、残業をした場合には賃金を支払う必要があります。その時は一体いくら支払えば良いのか分からないということが無いように、具体的な計算式を下に記載します。

時間外割増賃金計算式

@一日8時間を超えた場合
一般的な残業代といわれるのがこの割増賃金です。
割増率は時給換算した賃金に25%〜50%までの利率を掛けた金額を支払う必要があります。
最低でも25%割増しした賃金を支払う必要があるということになります。
→給与(時給換算)×25%(最低)×時間数
という計算式になります。

A深夜10時〜翌朝5時までの場合
出勤時間が遅い従業員などは深夜10時をまわって働くと思いますが、この時も深夜手当として最低25%割増しした賃金を支払う必要があります。
→給与(時給換算)×25%(最低)×時間数

B一日8時間を超え、深夜10時〜翌朝5時まで労働した場合
@とAが重なった部分については最低50%の割増率を掛けた賃金を支払う必要があります。
例えば、朝9時出勤の場合(休憩1時間)
・午後6時〜午後10時までは割増率が25%になります。
→給与(時給換算)×25%(最低)×時間数
・午後10時を超えたところから割増率が50%になるということになります。
→給与(時給換算)×50%(最低)×時間数



休日出勤割増賃金計算式(法定休日のみ適用)

@休日出勤割増賃金
休日出勤をした場合には労働時間が8時間を超えていなくても(つまり何時間でも)35%割増しした賃金を支払う必要があります。
→給与(時給換算)×35%×時間数(深夜以外)
8時間を超えた場合にもそこに25%を新たに加えて割増しということはないので注意してください。
ただし、深夜におよんだ場合にはAの計算式になります。

A休日深夜割増賃金
休日出勤し、なおかつ午後10時を超えた場合には休日深夜割増賃金として60%割増しした賃金を支払う必要があります。
→給与(時給換算)×60%×時間数(深夜)



週40時間を超えた場合

@週40時間を超えた場合
法定休日以外(土曜日など)に労働し、週40時間を超えてしまった場合には、その超えてしまった部分について25%以上の割増賃金を支払う必要があります。
ただし、超えてしまった部分で、すでに時間外割増、休日労働割増を支払っている場合にはその時間数は除いて計算します。
→給与(時給換算)×25%×40時間超えた時間(すでに割増しした部分除く)


  以上が、割増賃金の計算式になります。
  休日割増は、法定休日(週1回の休日)に労働した場合のみ適用されます。
  例えば、週休2日で日曜日が法定休日、土曜日が所定休日の場合、土曜日に出勤した場合には休日割増はする必要はありません。
  ただし、土曜日出勤により週40時間を超えた場合にはその超えた部分(すでに割増したものは除く)については25%以上の割増賃金を支払う必要があります。

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