賃金支払5原則
@通貨払いの原則
賃金は通貨払いで支払うこと意味します。
銀行振込の場合には本人の同意と、本人名義の口座に支払わなければなりません。 |
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A直接払いの原則
賃金は本人に直接支払う必要があることを意味します。
その意味で代理人に賃金を渡すことは禁止になります。
もっとも、使者の場合には渡すことは可能となります。
使者と代理人の違いですが、使者は本人の管理下、支配にある者をいいます。 |
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B全額払いの原則
法律で定められている税金や社会保険料・労使協定に規定された項目以外は賃金から控除してはならないという規定です。
そのため、会社への借金などを賃金から控除するのではなく、賃金を全額支払ってから返済させるという方法を取るべきです。 |
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C毎月払いの原則
賃金は毎月1回以上支払うことが義務になっています。
そのため、年棒制を導入しても、月単位で支払う必要があります。
ただし、賞与や臨時の賃金はこの原則には当てはまりません。 |
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D一定期日払いの原則
賃金は毎月一定期日に支払う義務があります。
ただし、当月内であれば2回に分割して支払うことも可能です。 |
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