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退職願の撤回について
   先日退職届を提出した従業員から突然撤回したいという旨を受けた。
   これを拒否することはできないのだろうか?
  退職届の撤回拒否が解雇に当たるかどうかが問題になります。

  退職届の受理にたいして、会社が承諾の意思表示をしている場合には、その後の撤回に応じる必要はなく、退職届の撤回を拒否したことが解雇にあたることはありません。

  逆を言えば、会社が承諾の意思表示をしていないと認められるならば、退職拒否の撤回に応じる必要があるといえます。

  では、会社は、どの時点で退職届を承諾したとみなされるか判例を見てみましょう。。

会社が退職届を承諾したとみなされる場合(要約)

会社の承諾の意思表示は、就業規則等に特段の定めがないかぎり、辞令書の交付等一式の形式によらなければならないというものではなく、職務権限上退職届の受理を最終判断する人物に渡り、その者が決済したことをもって、会社としての承諾の意思表示をしたものと解すべきである

  以上のことから、たとえ、経営者に退職届が渡らなくとも、実質的に人事部長が最終決済をしている場合には、会社は意思表示をしたものと解されています。

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