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こういう場合って解雇にできるの?
  従業員を雇い入れたが、面接の時の印象とかなり違い、素行もよくない。こういう場合って解雇にしても後々トラブルにならないのだろうか・・・。
  まず、素行がよくないという内容を検討しましょう。
  以下の場合には解雇という手段を使うのではなく、まずは始末書を提出させ様子を見るということからはじめましょう。

解雇をいきなり行うのではなく、始末書を提出させ様子を見る例

@遅刻・早退・欠勤が多い
勤務態度が良くない典型的な例です。
解雇を行う前にまずは、注意をし、それでも改まらない時に始末書を提出させ、それでも改善しない場合に減給などの制裁などを行い、それでも改善しない場合に解雇という手続きを取ります。
始末書などは後に証拠になるので保管しておきます。

A通勤時会社で禁止している乗り物を利用している
会社で自動車通勤は禁止しているにも関らず、自動車で通勤している場合が当てはまります。
この場合でもいきなり解雇という手段をとるのではなく、@と同じような手続きを取り最後の手段として解雇という手段を使うようにします。

B突然出勤しなくなった場合
突然出勤しなくなった場合には家族に連絡を取り、本人の意向を確認し、退社の意向が確認できれば自己都合退職にします。
もし、本人の意向を確認できない場合には、確認する旨を伝え、下記の手順で解雇を行います。

家族と連絡が取れない場合には就業規則に「無断欠勤の場合、懲戒解雇をする」旨を定めた後、おおむね30日以上の猶予期間を置いて連絡が取れなければ解雇という判例もあります。
ただし、個々のケースによって異なると思った方がいいでしょう。

  以上の例は、よくある事例ですが、きちんとした手順を踏み、それでも態度・素行が改まらない時の最終手段として解雇を使います。
  いずれにしても、就業規則に解雇事由をしっかりと規程し、従業員に日頃から周知を促すようにしておきます。
  解雇を行う場合には、原則30日前に解雇予告を行うか、30日分以上の平均賃金を支払う必要があります。
  ただし、就業規則の懲戒処分により懲戒解雇を行う場合、労働基準監督署の認定を受ければ解雇予告することなく即時解雇を行うことができる場合もあります。

  解雇予告除外認定に関しては、こちらをご覧ください。

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