※申し訳ありませんが暫く更新を停止しております。現行法との差異にご注意下さい。
※別途「ちゃっかり勤太くん」と 社会保険・給与アウトソース、給与ソフトコンサルティングとの
 連携サービスを提供しております。詳しくは、こちらをご覧下さい。
(株)エイ・アイ・エス
(株)AISホームページ
企業人事労務解決室 ちゃっかり勤太くん
静脈認証/モバイル対応 WEB勤怠管理システム
会社で雇用した社長の家事使用人は労働者になるの?
  今度、会社で社長の家事使用人を雇用することになったのだが、果たして、労働者になるのだろうか・・・。
  業務
自体は社長宅での家事手伝いなのだが。
  社長宅で以前から働いている家事使用人を法人が雇用した場合に、果たして労働者となるのかが問題になります。

   この点に関して、労働基準法第116条2項には、家事使用人については労働基準法は適用しない旨が記載されています。

  雇い主が個人であるか法人であるかを問わず、「社長宅でその家族の指揮命令の下で家事一般に従事している者は、家事使用人である」という行政解釈があります。

  ただし、以下の場合には実際の仕事が家事であっても、家事使用人とはなりません。

家事使用人とならない例
家事サービス代行会社に雇用され、その指揮命令を受けて一日に複数の家庭を訪問して掃除などを行うことを常態とする雇用形態

  上記の「家事使用人とならない例」を判断する基準として、行政解釈では、以下のように判断しています。

家事使用人についての行政解釈
個人家庭における家事を事業として請負う者に雇われ、その指揮命令下に当該家事を行うものは家事使用人に該当しない

  以上の行政解釈から、請負業や派遣業はたとえ業務内容が家事であるとしても、家事使用人にはあたらず、労働基準法が適用されるということになります。

採用・雇用Q&Aへ 企業人事労務解決室トップへ