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大学新卒者を4月1日前に入社させることは可能か?
 大学新卒者を1日でも早く入社をして活躍させたいと思う企業も多いと思います。
その場合の注意点を記載していきます。
  まず、そもそも大学新卒者を4月1日前に入社させることは可能か?について記載します。
  新卒採用に関して、ハローワークの『'03新卒者募集のために』という冊子がありますが、この中に「新規学校卒業者の採用に関する指針」という項目があります。
  これは、新規学校卒業者を採用しようとする事業主が考慮する事項です。こちらの項目には、以下の点についての指針が出ています。

@適正な募集・採用計画の立案
募集人数を、「若干名」、「00人以内」等不明確な表現を避け、採用人数を明確にするなどの努力義務が記載されています。

A募集・採用活動
募集・採用活動を実施するに当たり、多くの学生・生徒に募集・採用の周知を図り、職務内容、労働条件等求人内容の情報を正確に学生・生徒に提供するなどの努力義務が記載されています。

B採用内定
採用内定に対しては、文書により、採用の時期、採用条件及び採用内定期間中の権利義務関係を明確にし、明示することなどが記載されています。

C採用内定取消し等の防止
採用内定取消し又は入職時期繰下げを検討しなければならない場合には、あらかじめ公共職業安定所に通知するとともに、公共職業安定所の指導を尊重するものとするなどが記載されています。


  以上が、指針の大まかな内容ですが、「入社日」については指針がだされていないので、卒業前に入社させても問題はないものと思われます

  では、入社日を4月1日前にするならば、どのような点に注意するべきなのでしょうか?
  以下、注意点を記載します。
@年次有給休暇や社会保険などについては、起算日を入社日とします。
例えば、3月1日に正式に入社した者の年次有給休暇については、3月1日から6ヵ月継続勤務した時点、つまり9月1日に、それまでの期間の出勤率が8割以上あれば、有給休暇として10労働日を与える必要があります。
たとえ、全従業員の年次有給休暇の付与日(基準日)が10月1日に統一されている場合でも、その社員だけ9月1日に付与しなければならないことに注意が必要です。

A社会保険については、入社日(例では3月1日)から加入する必要があります。
ここで注意するのが保険料の納付です。3月も保険料が発生しますので、翌月(4月)の末日までに支払う必要があります。
4月1日入社と比べ、1ヵ月早く保険料を支払うことになります。

B給与については、就労日数に応じて支払う必要があります。
月の賃金締切日が15日や月末であれば、締切日までの就労日数に応じた賃金を、締切日に対応する給与日に支払わなければなりません。4月にまとめて支払うということは「賃金全額払い」、「賃金毎月1回以上払い」、「一定期日払い」に反するので、行うことはできません。


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