A履歴書やその他の書類、もしくは面接の際に虚偽の事実があった場合
ただし、学歴詐称などその事実があれば採用はしなかったであろう事実が必要です。
つまり、採用条件に重大な影響を及ぼす事項でなければいけません。 |
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B病気や怪我をして就労できる状態でなくなった場合
病気や怪我の程度にもよりますが、軽度の病気または怪我であり就労上はなんら問題は生じない場合にも関らず内定を取り消した場合には損害賠償を請求させる恐れがあります。 |
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C内定時の評価が、その後の出来事によって変わった場合
例えば、刑事事件を起こした場合などがこの条件に当てはまります。 |
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