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採用取り消しを行いたいがどうすれば良いのか?
 企業の業績の悪化や、内定者の素行が思わしくない時など内定を取り消したいと思う時がありますが、企業が内定を取り消す場合には合理的な理由が必要です。
以下の場合には合理的な理由があると考えられています。
 
  合理的理由がある場合

@内定者が学校を卒業できない場合
単位未取得のため卒業できない場合などを言います。

A履歴書やその他の書類、もしくは面接の際に虚偽の事実があった場合
ただし、学歴詐称などその事実があれば採用はしなかったであろう事実が必要です。
つまり、採用条件に重大な影響を及ぼす事項でなければいけません。

B病気や怪我をして就労できる状態でなくなった場合
病気や怪我の程度にもよりますが、軽度の病気または怪我であり就労上はなんら問題は生じない場合にも関らず内定を取り消した場合には損害賠償を請求させる恐れがあります。

C内定時の評価が、その後の出来事によって変わった場合
例えば、刑事事件を起こした場合などがこの条件に当てはまります。


   以上が企業が内定を取り消す場合の合理的な理由であると考えられています。
そのため、
単なる業績の悪化のために内定を取り消した場合などは損害賠償を請求される可能性があると考えてください。

   現に、
人材スカウトで採用内定した人に業績悪化を理由として為した内定取り消しが無効とされ、一年間の賃金仮払いの仮処分が認められた判例があります(ただし、個々の事例により異なります)。

   内定者は、内定が出れば就職活動を止めているのが通例ですから、内定の取り消しの時期が遅くなればなるほど損害賠償の請求がされる確率が高くなります。


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