※申し訳ありませんが暫く更新を停止しております。現行法との差異にご注意下さい。
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採用した時に必要な法的手続きとは?
  採用後に労働契約を締結しますが、そこで一部分については法律上明示義務が規定されています。
  その他にも、労働保険・社会保険の新規加入手続きなどやるべきことはたくさんあります。

  労働保険・社会保険の加入漏れは従業員の方の生涯に関ることになりかねない
ので注意が必要です。
 
   労働基準法上書面にて明示が義務づけられている項目

@ 労働契約の期間に関する事項
期間の定めがある場合は期間について明示しなければなりませんが、期間の定めをしない場合「労働契約期間はこれを定めない」など契約書内に規定する必要があります。

A 就業の場所、および従事すべき業務に関する事項
就業場所や従事すべき業務内容を明示します。
ただし、就労中に上記の項目が変更する可能性がある場合には、その旨を記載するか、網羅的に明示しておくことが必要になります。

B 始業・終業の時刻、所定時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、並びに二組以上の交替制の場合の就業時転換に関する事項
所定労働時間を超える労働の有無については、事業運営上必要がある場合は時間外、休日労働協定(三六協定)の範囲内で時間外または休日に労働をさせることがある旨を明示する必要があります。
変形労働時間制やフレックスタイム制、裁量労働制等、各種変形労働時間制の適用がある場合にはその旨も同様に明示する必要があります。

C 賃金(退職金、臨時に支払われる賃金を除く)について
賃金の決定、計算、支払方法および締め切り、支払いの時期並びに昇給に関する事項です。
昇給・降給を行うのであれば、何月に実施するか明示します。
昇給・降給がなければ明示する必要はありません。
基本給等は、具体的に金額を明示する必要があります。

D 退職に関する事項
退職の事由およびその手順や解雇の事由などを明示します。
なお、退職金に関しての事項ではないので注意してください。


   上記の書面にて明示する義務がある項目について、就業規則内にそれぞれの項目が規程されている場合には、その規程されている部分を明らかにして交付すれば書面の明示義務を果たしたことになります。
   通常は、基本給など個人によって金額が変化する部分を記載した書面ならびに、就業規則に規程されている旨を表示するのが一般的です。


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